本宮市議会 2022-03-07 03月07日-02号
これは、国際社会の平和と安全を著しく損ない、国連憲章に違反した国際社会の秩序を揺るがす行為として、断じて容認することができません。 ロシアによる暴挙に断固として抗議し、即時の攻撃停止と完全撤退を求めるとともに、日本政府において、ウクライナ国民に寄り添った支援と在留邦人の安全確保に全力を尽くし、国際社会と強く連携し、厳格な対応を強く求めるものであります。
これは、国際社会の平和と安全を著しく損ない、国連憲章に違反した国際社会の秩序を揺るがす行為として、断じて容認することができません。 ロシアによる暴挙に断固として抗議し、即時の攻撃停止と完全撤退を求めるとともに、日本政府において、ウクライナ国民に寄り添った支援と在留邦人の安全確保に全力を尽くし、国際社会と強く連携し、厳格な対応を強く求めるものであります。
去る2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの武力攻撃、侵略は、ウクライナの主権を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法及び国連憲章に違反する国際秩序の根幹を揺るがしかねない暴挙であります。また、ウクライナ国内においては、子供を含めた多くの人命が奪われており、このような侵略行為は断じて認めることはできません。
これは国連憲章及び国際法に違反し、人道にも反する明らかな侵略であり、第2次世界大戦後の国際社会の秩序への無謀な挑戦である。また、核の使用をほのめかし、世界を恫喝するなど言語道断であり、断じて許すことができない。国際社会が連携し、この非道な侵略国に対して毅然とした対応で臨んでいかなければならない。
これは、国連憲章及び国際法に違反し、世界の安全保障と国際秩序を脅かす侵略であり、また、核の使用をほのめかし、世界を恫喝するなど断じて許すことができません。国際社会が連携し、この非道な侵略国に対して毅然とした対応で臨んでいかなければなりません。
条約は、核兵器は非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人権法に反するものであるとし、歴史上、初めて明文上も違法なものとなりました。被爆者や多くの平和を希求する国民が長年にわたり切望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。しかし、日本政府はこの条約を批准していません。
条約は、核兵器は非人道的な兵器であり、国連憲章・国際法・国際人道法・国際人権法に反するものとして歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。被爆者や多くの国民が長年にわたり切望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものであります。 しかし、日本政府はこの条約を批准していません。日本政府は、世界で唯一の戦争による被爆国として、核兵器全面禁止のために真剣に努力すべきと考えます。
そして、その思想は19世紀以降、戦時における禁止事項を定めた国際人道法の形成につながり、20世紀の2度に及ぶ世界大戦を経て、国連憲章の中で武力による威嚇または武力の行使が一般的に禁止されたのです」と述べております。
条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な悲劇であり、国連憲章、国際法などに反するものであると断罪しています。 条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有など核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、抜け穴を許さないものとなっているほか、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示しています。
前文では核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法に照らしてその違法性を明確にする太い議論が述べられております。核兵器の非人道性は、被爆者を先頭に日本の原水爆禁止運動が戦後一貫して訴え続けてきたことが、それが国際社会の共通認識となり、条約前文の基本命題となったと言われています。前文にはヒバクシャという言葉が2カ所出ておりました。
また、国連憲章第51条には、全ての国連加盟国に、固有の権利として集団的自衛権を認めています。すなわち国連加盟国は全て、国際法上、集団的自衛権を有し、行使することができます。国際法の基本である国連憲章は、集団的自衛権を全加盟国の固有の権利と書かれていますが、これは日本語訳であり、フランス語では固有の権利よりももっと強い意味を持つ自然権と書かれております。
一方、国際平和支援法案には1、国際平和を脅かす事態が発生し、2、国連憲章の目的に従って国際社会が共同で対処しており、3、日本が主体的・積極的に寄与する必要がある場合に限って自衛隊の後方支援を認めます。国連決議のあることが大前提であることもまた、自衛隊派遣の国会承認も例外なく事前承認となっています。
したがって、海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていませんし、国連憲章第51条にあるような専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認めておりません。 また、意見書のこの法案は日本をアメリカの引き起こす戦争に時の政府の判断でいつでも、どこにでも参加できるようにする戦争法案であるとありますが、この批判は全く根拠のない言いがかりであり、国民の不安をあおる極論であります。
一方、国際平和支援法案は、1つ目として、国際平和を脅かす事態が発生し、2つ目として、国連憲章の目的に従って国際社会が共同で対処しており、3つ目として、日本が主体的、積極的に寄与する必要がある場合、この3つに限って自衛隊の後方支援を認めました。国連決議があることが大前提であるとともに、また自衛隊派遣の国会承認も例外なく、事前承認となっています。
その理由として第1に、憲法第9条が禁じているのは、国際紛争を解決する手段としての国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使であり、国際法上、我が国が固有の権利として有する集団自衛権の行使及び国連憲章に基づく集団安全保障措置への参加を、明文上、禁ずるものではないのであります。
第二次世界大戦後の世界は、二度と戦争を起こさないという決意を国連憲章にうたったのです。世界の約束事です。そうした中で、日本は侵略戦争を反省し、軍隊を持たず、戦争を禁止することを憲法に明記したわけであります。
これはふえていることは事実でございますけれども、それらに対しましても、これは例えばスクールカウンセラー制度であるとか、あと教育相談にかかわる国、県、あるいは私たちの市でも、その教育相談の技術というものを高めていただくための研修の機会というものも、これは当然体系的に位置づけておりますし、さまざまな形で、この国連憲章等の趣旨を生かしながらやっておりますが、ただ、競争社会ということにつきましては、過日就任
そして、なおかつ戦前の日本に欠落していた、あの戦争に何故進んだかという反省の上に立って、国連憲章二度と戦争をやらないのだと、先制攻撃を否定する国際的共通認識が広がっているわけですけれども、そういう方向に沿って個人の人格をまず尊重しなければならない。これはヨーロッパ世界はじめ今では世界共通の方向になっているのです。
◆18番(小武海三郎君) 国連決議に基づきというのは、国連憲章の何条なのかということを指しているようにも聞こえるわけでございますが、まず、第9章、経済的及び社会的国際協力、第55条、人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は次のことを促進しなければならない。
しかし、ブッシュ政権は国連憲章も国際法も無視してアフガニスタンとイラクに一方的な、無法な戦争を行いました。イラクでの主要な戦闘は終わった、テロ戦争で勝利したと5月1日に宣言をしましたが、その後の経過は勝利どころか泥沼の様相です。イラクの軍事占領を続けるブッシュ政権に対し、国際社会からも米国内でも批判と追及の声が高まっています。
昨今、米軍によるイラク攻撃に見られますように、国連決議がないままに、そして国連憲章第2条4項を無視し、一方的な武力による実質侵略戦争がありました。日本においても、有事法制が国民全体の合意のないままに、残念ながら成立をしてしまいました。また、イラク新法なるものを法制化しようとしております。 小泉首相は、自衛隊は軍隊であると明言をしております。